TEL.0567-28-3005 |
航空身体検査受診のご案内
当院では検査希望の皆様に、あらかじめお電話にてご予定の調整をお願い致しております。 なお休診時間内におきましては留守番電話になっておりますのでお名前、お電話番号、ファックス番号などをお知らせいただければ、後ほど調整のためのご連絡を差し上げます。また当院の場所、道順につきましては地図のページをご覧ください。 通常月、火、木、金曜日の午後2時頃より開始させていただいておりますが、やむを得ない場合は開始時間の変更も検討いたします。先ずは当院まで航空身体検査の受検希望の概略のご予定についてお電話にてお問い合わせ頂きたいと存じます。新規、初回の方には脳波検査が必要です。当院では他医(津島市立津島市民病院0567-28-5151/最寄り駅:名鉄津島駅)に検査を委託しておりますのでご自身にての予約も必要となります。 この予約についてはご本人様の都合もありましょうから、ご自身で津島市民病院にお電話頂き「航空身体検査のための脳波検査を予約したい」と告げてご自身の都合に合わせてご予約頂き、予約日が決まったところで、その他の当院で行う検査の予定を立てさせて頂きますので当院宛に脳波検査の予約日をお知らせください。脳波の結果判定までには2週間程度かかりますので、1ヶ月の検査有効期間内に支障なく検査を終了するために事前に脳波の検査予約を取っていただき、その検査後に当院での身体検査を開始することをお奨めいたします。(航空法上、検査開始日から一ヶ月以内にすべての検査を終了しないと検査全体が無効となってしまうため)。初回、新規検査の方は特に時間的な調整が大切です。この点にご留意ください。記入用紙は国土交通省航空局のホームページからダウンロードしA3にプリントしたものも使用できます。
また2019年から「航空身体検査自己申告確認書」に記入して持参していただく事が必要になりました。(電子申請の方は電子的に申告となります)。また操縦士技能証明の保有の方(大臣判定に該当以外)は電子申請も可能です。電子申請の方法につきましては航空局のサイトをご覧ください。
受診の際ご持参いただくもの
初回の方(技能証明を取得して最初の航空身体検査の場合) 新規の方(初めて操縦練習許可証を申請する場合) | 更新の方(初回、新規以外の方で前回の身体検査証明の有効期限内または期限が切れているの場合) |
1:初回の方---すでに入手されている技能証明書 新規のの方---次の2:以下のものを用意してください | 1:技能証明書(本人確認に必要ですので必ずご持参ください) |
2:「自己申告確認書」、申告事項がある場合には外傷や疾患の状況、現在使用の内服薬などが分かる資料 | 2:前回の検査の際の申請書の航空身体検査証明申請書の控(A3の用紙)、「自己申告確認書」及び左欄の確認資料 |
3:必要な方のみ眼鏡(及び予備眼鏡) | 3:左に同じ |
4:健康保険証 (疾患がある場合それに関連する必要な追加検査項目は健康保険で行います) | 4:左に同じ |
5:新規の方は本人確認の為の写真付き証明書(運転免許証、学生証) | 5:電子申請の場合は申告書のページを印刷して持参ください |
以前に「大臣判定」にて合格または条件付き合格となったことがある方は、予約の際にその旨をご連絡頂き、その通知書ないしコピーなど内容の確認できる書類をご持参ください。 |
検査費用(健康に問題なく追加検査のない場合)
初回の方<、新規/td> | 更新の方 |
1:眼科検査(近所の眼科で検査後、眼科にお支払い) | 1:眼科検査(近所の眼科医で行います) |
1種 3,800円 | 1種 3,800円 |
2種 3,800円 | 2種 3,800円 |
2:航空身体検査の費用(眼科検査以外当院で行うもの)(疾病などのためその他の検査が必要な場合の費用は別途となります) | 2:左に同じ |
1種 29,800円 | 1種 27,750円 |
2種 29,800円 | 2種 27,750円 |
3:脳波検査(津島市民病院での支払い) | |
練習許可証,1種,2種の方共に 10,920円 | |
滑空機のみの操縦練習許可申請の場合には状況により省略できる項目もありますが詳細についてはお問い合わせください。 以上の費用は保険点数や税制の改正があった場合若干変更となる可能性があります。 大臣判定が必要な方は別途「検査報告書」の作成料が必要ですのでお問い合わせください。 |
外国で免許を取得された方は以下の点をご確認ください。
日本の操縦士技能証明への書き換え申請から交付には時間がかかるものと予想されます。 いつでも航空身体検査自体は実施可能ですが、法により技能証明の交付されていない方には航空身体検査証は交付できないことになっています。 また検査開始から完了までには1ヶ月以内という制限がありますので、技能証明の交付を待って受診されるようにお願い申しあげます。 なお日本の航空法の諸規定は事前にご自身にて必ずご確認ください。